南相馬市議会 2019-03-05 03月05日-02号
◎復興企画部長(庄子まゆみさん) 原子力緊急事態宣言については、原子力災害対策特別法第15条第2項の規定に基づき国が平成23年3月11日に宣言し、現在継続中であります。原子力緊急事態宣言の解除は同法第15条第4項に原子力災害の拡大防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときに国が行うこととされており、まだこの段階には至らないものと考えております。
◎復興企画部長(庄子まゆみさん) 原子力緊急事態宣言については、原子力災害対策特別法第15条第2項の規定に基づき国が平成23年3月11日に宣言し、現在継続中であります。原子力緊急事態宣言の解除は同法第15条第4項に原子力災害の拡大防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときに国が行うこととされており、まだこの段階には至らないものと考えております。
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る課税標準の特例措置の創設につきましては、対象となる資産を定める特別法である生産性向上特別措置法が5月23日公布、官報での確認は24日になりました。でありましたことから、6月1日の当初提案には間に合わず、追加提案での上程となったものです。 それでは、委員会資料のほうでご説明いたします。委員会資料の12ページをお開きください。
一方で、浜通り地方につきましては、東日本大震災、それから、それに伴う原発事故によりまして、その復旧・復興が最優先とされまして、それらにつきましては福島復興再生特別法に基づき、福島イノベーション・コースト構想などの活用が先行的に進んだことによって、協力隊というのは進まなかった部分でございます。
◎復興企画部長(長塚仁一君) 損害賠償請求権の消滅時効の御質問だと存じますが、これについては不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、御存知のとおり民法第724条で3年とされておりますが、これについては特別法がございまして、原子力損害賠償時効特例法という特別法が原子力災害については適用されまして、この法律の3条によりますと加害者及び被害者が知った時から10年とされているところでございます。
ところが環境省は、原発事故後、放射性指定廃棄物特別法をつくって、この100ベクレルを8,000ベクレルまで認めてしまった。これ80倍緩和したんです。皆さんご存じのように、100ベクレルって、食品の安全基準なんです、これ。原発事故前は、ドラム缶に入れて100年管理するんですよ。そういうものをいけるんですよ、これ。大雨降ってアスファルトが流れて、その路盤が出たらどうするんですか。
また、道路整備の推進のための補助率等のかさ上げにつきましては、本年度末をもって特別法の期限が終了となりますが、今後、緊急に対応すべき道路や橋梁が急増することは明白であることから、次年度以降もこの措置が継続されますよう、強く要望してまいる考えであります。さらに、補正予算におきましては、保育所整備や減災防災対策、地方創生交付金の増額が見込まれることから、迅速な情報収集に努めてまいります。
理解をするのですが、一つ確認をさせていただきたいのは、名簿作成で当然個人情報の扱いになるところですが、特別法ができまして災害時の対応ということで個人情報も開示可能と思っておりますが、個人情報、行政区長に配布するというお話ございましたが、普段からの対応となるのか、災害時に対応するということなのか確認をさせていただきたいと思います。
それから、特別法犯はゼロ人ということで、ございません。虞犯少年につきましては3名、昨年がゼロでしたので3名ふえているという状況です。 非行少年の合計が7月末現在で10人、昨年と比較してプラス5名という状況になっております。 また、不良行為で補導されました件数ですが15件、昨年同時期が40件ですので、こちらはマイナス25件という状況でございます。 以上です。
この特別法におきましては、著しく保安上危険となるおそれのある状態や、著しく景観を損なっている状態と認められる空き家を特定空家等と定め、市町村はこの特定空家等の所有者等に対して、除却、修繕等の措置をとるよう助言または指導するとともに、なお所有者等が改善の措置を取らない場合は、勧告・命令することができることとされております。
それが特別法で10年に延びているわけですけれども、この原発に関しては。
1点目の過疎地域における固定資産税の軽減等についてでありますが、これまで税の減免につきましては、地方税法に規定された軽減や、特別法に基づく減収補てん措置のある課税免除など、法律に基づく限定的な取り扱いとしてまいりました。
また、本市の基幹税目である固定資産税の軽減につきましては、これまで地方税法に規定された住宅用地の軽減や、特別法に基づく減収補てん措置のある課税免除など、法律に基づく限定的な取り扱いとしてまいりましたので、ご理解を賜りたいと存じます。 以上、答弁といたします。 ◎農業委員会事務局長(斎藤隆博) 議長、農業委員会事務局長。 ○議長(斎藤賢一) 農業委員会事務局長。
この適用除外の規定は、補助金交付決定取り消し処分等の不利益処分の理由の提示に関し、他の特別法または個別法で、不利益処分の理由の提示の規定が明文で規定されていることが大前提であります。しかし、交付規則に、不利益処分の理由の提示の規定が欠落しております。
南相馬市は、国に対して原発被害による損害賠償請求権については消滅時効の規定を当面停止するか、あるいはすべての被害者が完全な賠償を受けるために、必要十分な期間まで消滅時効期間を延長するなど、実質的に時効の主張がなされないようにする特別法を速やかに制定することを強く求めるべきであります。南相馬市議会では、このための意見書を提出するために、今準備を進めているところでございます。
今回の改正は、町長説明のとおり、福島復興再生特別法の改正に伴う条項の整理でありまして、第1条及び第2条中の第51条が第64条に、第52条が第65条に、それぞれ繰り下がりました。
一方、災害救助法は特別法として、避難所、炊き出し、物資供給、仮設住宅など被災者の保護を目的に、誰がどのような救助を行い、費用負担は誰が行うかを規定しており、実施責任は都道府県にあると規定しています。
報告では、1点目として、福島再生特別法、仮称の制定を国に求めるとともに、その法律において、特区制度等により税制上の優遇措置を含め、その内容としては、市民に身近な市税の一部を一定期間、本市や同様の原子力災害に苦しむ県内市町村の抱える課題が解決するに十分であろう規模、内容で課税の免除や減免を行うように規定すること、そしてその減収分については、原子力発電を国策として進めてきた国が補てんすることを求めています
同時に国県に対しては、地域の再生のための特別法の制定や財源の十分な交付、自主財源が確保できる産業・経済の復旧と育成措置の実現を図るよう強力に要請し、一刻も早い本市の再生・自立を実現させなければなりません。 また原発事故については、事故の収束に向けた工程表のステップ2が達成されたとは言うものの、原子炉の完全なる冷温停止がなされたとは到底言いがたいものであります。
年度白河市一般会計予算第56 請願第7号 「公的年金の削減に反対する」意見書を求める請願第57 請願第1号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の請願第58 委員会の閉会中継続調査第59 放射能対策特別委員会中間報告第60 決議案第1号 福島県内全ての原子力発電所の廃炉を求める決議第61 意見書案第1号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書第62 意見書案第2号 原発事故と福島県にかかわる特別法
特別法ができたから相手任せや国県頼みでは復旧は実現しません。ぜひ当該企業と直接折衝の上、企業要望に沿った大胆な施策を打ち、復帰実現を図らなければならないわけでありますが、まずは区域内企業の再開を国が認めることにあります。再開準備の状況、立ち入り許可要件緩和等の対応についてお伺いをいたします。 ○議長(平田武君) 経済部長。